1947-12-04 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第44号 (六六條)一〇 都道府縣知事の選擧につき選擧事務所を五箇所まで設置することができる都道府縣及び選擧事務所の數は、全國選擧管理委員會がこれを定めるものとすること。(七二條)一一 市町村の議會の議員の定數の増加は、こを認めないものとし、廢置分合又は境界變更のあつた場合に限り例外的に、これを認めるものとすること。 坂東幸太郎